けん引・大型特殊
けん引免許・大型特殊免許とは
けん引自動車とは
貨物自動車のひとつで、運転席と荷台や客車が分離できる構造のもの。日本の道路交通法の規定では、牽引自動車(けん引自動車、牽引車)とは、牽引する側のトラクターのみを差している。牽引される側の車両(車両総重量が750kgを超えるもの)のことは、重被牽引車という。ヘッドと呼ばれる先頭車両(トラクター)と、それに牽引されるトレーラーに分けられ、トラクターを牽引自動車、トレーラーを重被牽引者という。牽引免許には2種類あり、牽引自動車第一種運転免許とは、車両総重量が750kgを超える被牽引車を動かすことができる免許で運送業には欠かせない免許となる。もうひとつは牽引自動車二種運転免許で、車両総重量が750kgを超える被牽引車を牽引する場合で、なおかつその被牽引車が旅客用被牽引車(トレーラーバス)と言われるもので、旅客運送の目的で牽引するときに必要である。
被牽引車の車両総重量が750kg以下の場合は、牽引免許はなくても公道を牽引して走行することが可能である。牽引免許を取得する最には、すでに普通自動車・大型自動車・大型特殊自動車のいずれかの免許を保有していることが条件であり、免許のない状態で牽引免許だけを単独で取得することはできない。
一般的なトレーラーは、セミトレーラーといい、トラクター単体には積載スペースがなく、トレーラー単体には前輪がない。よって、トラクターと、トレーラーの両方が連結されることを前提とした構造になっており、連結時にはトラクターの第5輪(連結部分)がトレーラーの前輪を兼ね、それぞれ単体では、本来の用途(運搬車)としての役割を果たさない。
他にも、長尺物の運搬に使われるポールトレーラーやフルトレーラーなどもある。
牽引自動車には連結部があるために、運転中、一般的な自動車には見られない現象が起こることがある。例えば、トレーラーの後輪がロックしてしまい、野球のバットスイングのように、荷台が連結部を軸に回転するトレーラースウィング現象(トレーラーロック現象)や、カーブなどでもトラクターとトレーラーが一直線になり、車線からはみ出してしまうプラウアウト現象(トラクターフロントロック現象)などがある。 また、後退時には通常の自動車と異なる運転操作技術が必要である。一つを例にとるとヘッド(トラクター)と台車(トレーラー)を一直線にし、ハンドルをまっすぐにして後退するとする。
一般的なイメージではそのまま、まっすぐ後退していくと考えるのが自然だが、実際には、牽引自動車の構造上、ヘッドが台車を、ピン1点を支点にして押しているため、台車は必ず右か左に振れていく。振れ始めると、最初は少しずつ、折れ始め、ヘッドとの角度が120度位になったところから急激に折れていく。あくまで、ヘッドのハンドルはまっすぐの状態であるが、単に一直線に後退する場合でも必ず適切なハンドル操作が必要となる。この後退時、牽引自動車の特徴であるヘッドと台車の動きが一般的な自動車の動きと逆の動きをするところに難しさがあり、思ったところにバックする必要のある方向変換や縦列駐車については相当な運転技術を要する。運転免許験場や自動車教習所においては、9mまたは11mのセミトレーラーで、平ボディーのシャーシを牽引し、試験や教習・検定が行われている。
大型特殊自動車とは
国土交通大臣の指定する構造のカタピラ(装輪)を有する自動車、及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車で小型特殊以外のものと定義されている。具体的にはクレーン、ショベル、フォークリフト、ホイールクレーン、ロードローラー、ロータリー除雪自動車、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機などがある。 ちなみに大型特殊自動車でも、普通自動車と同様、敷地内で運転する場合は大型特殊免許が不要で、公道を走る場合のみ免許が必要である(車検・自賠責保険も同様に公道を走る場合のみ必要)。大型特殊自動車はそのほとんどの用途が、作業現場にて用いられる車両で、人の移動や荷物の運搬には適さない。ここで注意が必要なのは、大型特殊自動車免許はあくまで公道を走行することができる免許であって、作業が出来る免許ではないという事を知っておくことである。実際の現場では、これらの車両を使って何らかの作業をするには、さらに資格(フォークリフト運転技能講習の修了者など)が必要となることが多い。免許の取得は指定自動車教習所では比較的簡単で、普通免許を所持している場合には、最短で6時限の技能教習と卒業検定の合格が必要となるが、所持して損のない免許(資格)と言える。
大型特殊自動車とは、具体的には、
- (1)車体の長さが4.7mを超えるもの
- (2)車体の幅が1.7mを超えるもの
- (3)車体の高さが2mを超えるもの
- (4)最高速度が15q/h以上出る
- (1)車両重量5,000s以上
- (2)車輪を有する特殊自動車
- (3)20q/hを超える速度を出すことができる構造のもの
入校資格
けん引
- 年齢:
- 満18歳以上の方で普通免許(中型・大型特殊も含む)を所持している方。
法令では「大型・中型・普通・大特・大二・中二・普二を現に受けている者」という規定であるが、指定校(PIDS)においては、所持免許8t限定中型免許以上を所持していることが必要である。 - 視力:
- 片眼で0.5以上、両眼で0.8以上(矯正視力も同じ)。
深視力検査(遠近感覚検査)で3回の平均誤差が20mm以内であること。 - 色別:
- 赤・青・黄の信号灯の識別ができる方
- 聴力:
- 5m離れて日常の会話が聞こえる方
大型特殊
- 年齢:
- 満18歳以上
- 視力:
- 片眼で0.3以上、両眼で0.7以上(矯正視力も同じ)。
眼の視力が0.3に満たない方は他眼の視力が0.7以上でかつ、左右の視野が150度以 上であること。 - 色別:
- 赤・青・黄の信号灯の識別ができる方
- 聴力:
- 5m離れて日常の会話が聞こえる方
教習車紹介
入校から免許取得までの流れ
けん引自動車免許を取得するまでの流れ
ポートアイランドドライビングスクール(指定自動車教習所)に通ってけん引免許(牽引免許)を取得する場合、以下のような流れとなります。

| 1:指定自動車教習所に入学(入校) |
|---|
| 2:適性検査(視力・聴力検査など) |
| けん引免許の教習を受講する資格があるかどうか確認します。運転に関する状況判断や行動の正確さなどを自覚していただくための検査です。あわせて視力や聴力などの検査も行います。 |
| 3:第一段階(技能講習) |
| 教習所の場内コースを利用して、路上運転のための教習が始まります。 様々な交通状況に適した運転技術と知識を学びます。(技能教習は1日2時間まで受講可能です) |
| 4:第二段階(技能講習) |
| けん引で最も難しいとされる方向転換の練習を本格的に行います。 第一段階で練習した運転技術をベースに、実際卒業してから様々な場所へ後退できるように、けん引車のノウハウを習得していただきます。 |
| 5:技能卒業試験 |
| 第一段階、第二段階で学んだことを確認する総合的な技能の卒業検定です。これに合格すると、卒業証明書が交付され、自動車教習所を卒業です。運転免許試験場での適性試験に合格されますと免許証が交付されます。 |
| 6:運転免許試験場での適性検査(視力検査など) |
| 適性試験に合格すれば、運転免許証は即日交付されます。尚、技能・学科試験は免除されます。 |
けん引免許で運転できる車
牽引免許は現に免許を受けている自動車で重被牽引車を牽引する場合に必要な免許であるため、各人の所持 免許により変わります。
大型特殊自動車を取得するまでの流れ
ポートアイランドドライビングスクール(神戸最高立地の大型自動車教習所)に通って大型特殊免許を取得する場合、以下のような流れとなります。

| 1:指定自動車教習所に入学(入校) |
|---|
| 2:適性検査(視力・聴力検査など) |
| 大型特殊免許の教習を受講する資格があるかどうか確認します。運転に関する状況判断や行動の正確さなどを自覚していただくための検査です。あわせて視力や聴力などの検査も行います。 |
| 3:第一段階(技能講習) |
| 教習所の場内コースを利用して、路上運転のための教習が始まります。 様々な交通状況に適した運転技術と知識を学びます。 |
| 4:第二段階(技能講習) |
| 第一段階で学んだ運転技術を活かし、一般道での運転を想定しながら実際の運転に即した教習を行います。 場内コースを利用して応用技術を学びます。 |
| 5:技能卒業試験 |
| 第一段階、第二段階で学んだことを確認する総合的な技能の最終卒業検定です。これに合格すると、卒業証明書が交付され、自動車教習所を卒業です。運転免許試験場での適性試験に合格されますと免許証が交付されます。 |
| 6:運転免許試験場での適性検査(視力検査など) |
| 適性試験に合格すれば、運転免許証は即日交付されます。尚、技能・学科試験は免除されます。 |
けん引免許で運転できる車
- ・原動機付自転車
- ・小型特殊自動車

























